東 村 山 い き い き シ ニ ア 規 約
( 名 称 )
第 1 条 本 会 の 名 称 を 「 東 村 山 い き い き シ ニ ア 」 と 称 す る 。
( 事 務 所 )
第 2 条 本 会 は 、 事 務 所 を 東 村 山 市 社 会 福 祉 協 議 会 内 に 置 く 。
[住 所] 東 村 山 市 野 口 町 1 - 2 5 - 1 5
( 目 的 )
第 3 条 本 会 は 、 東 村 山 市 社 会 福 祉 協 議 会 が 策 定 し た 第 2 次 地 域 福 祉 活 動 計 画 に 沿 っ て 、
高 齢 者 が 元 気 い っ ぱ い に 自 ら の 生 を 全 う で き る よ う 「 生 き が い づ く り 」 及 び「 健 康 づく り 」 を 進 め 、
地 域 社 会 へ の 参 加 を 促 進 さ せ 、 高 齢 者 が 相 互 に 支 え 合 っ て 暮 ら せ る環 境 を 整 備 す る こ と を 目 的 と す る 。
( 事 業 )
第 4 条 本 会 は 、 第 3 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 次 の 事 業 を 行 う 。
( 1 ) 中 高 年 者 の 生 き 方 に 関 す る 情 報 提 供 と 学 習 の 場 づ く り を 進 め る 。
( 2 ) 高 齢 者 の 虚 弱 化 及 び 認 知 症 ・ 寝 た き り の 予 防 活 動 を 進 め る 。
( 3 ) 虚 弱 高 齢 者 等 の 支 援 に 取 り 組 む 。
( 4 ) そ の 他 中 高 年 者 の 健 康 づ く り に 必 要 な 活 動 。
( 組 織 及 び 会 員 )
第 5 条 本 会 は 、 第 3 条 の 目 的 に 賛 同 し て 参 加 し た 個 人 ま た は 団 体 を 持 っ て 構 成 す る 。
( 1 ) 本 会 の 会 員 は 、 会 の 目 的 を 理 解 し 、 そ の 業 務 執 行 に あ た っ て 円 滑 な る 運 営 に 努め な く て は な ら な い 。
( 役 員 )
第 6 条 本 会 に 次の 役 員 を 置 く 。
( 1 ) ① 代 表 1 名 ② 副 代 表 若 干 名 ③ 事 務 局 長 1 名 ④ 会 計 若 干 名
⑤ 運 営 委 員 3 0 名 以 内 ⑥ 監事 2 名
( 2 ) 本 会 に 相 談 役 及 び 顧 問 を 置 く こ と が で き る 。
( 役 員 の 選 任 )
第 7 条 役 員 の 選 出 は 、 次 の 通 り と す る 。
( 1 ) 代 表 、 副 代 表 、 事 務 局 長 及 び 会 計 は 、 運 営 委 員 の 互 選 に よ り 、 運 営 委 員 会 が 推挙 し 、
総 会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。
( 2 ) 監 事 は 、 運 営 委 員 会 が 推 挙 し 、 総 会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。
相 談 役 、 顧 問 に つい て も 同 様 と す る 。
( 3 ) 運 営 委 員 は 、 各 町 責 任 者 及 び 学 識 経 験 者 を も っ て 構 成 し 、 代 表 が 選 任 し
運 営 委員 会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。
( 役 員 の 任 期 )
第 8 条 役 員 の 任 期 は 2 年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨 げ な い 。
( 役 員 の 職 務 )
第 9 条 役 員 の 任 務 は の 通 り と す る 。
( 1 ) 代 表 は 、 本 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 括 す る 。
( 2 ) 副 代 表 は 、 代 表 を 補 佐 し 、 代 表 に 事 故 あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。
( 3 ) 事 務 局 長 は 、 本 会 の 会 務 を 円 滑 に 運 営 す る た め 、 総 括 的 な 事 務 全 般 を 司 る 。
( 4 ) 会 計 は 、 本 会 の 経 理 を 執 行 す る 。
( 5 ) 監 事 は 、 本 会 の 会 計 及 び 業 務 の 執 行 状 況 を 監 査 す る 。
( 6 ) 運 営 委 員 は 運 営 委 員 会 及 び 専 門 部 会 を 組 織 し 、 本 会 の 業 務 を 分 担 し て 執 行 す る 。
専 門 部 会 の 規 定 は 別 に 定 め る 。
( 事 務 局 )
第 1 0 条 本 会 の 事 業 及 び 事 務 全 般 の 円 滑 な る 運 営 を 図 る た め 事 務 局 を 置 く 。
事 務 局 の 組 織 及 び 運 営 に つ い て は 、 事 務 局 規 定 に 定 め る 。
( 会 議 )
第 1 1 条 本 会 の 会 議 は 、 次 の 通 り と す る 。
( 1 ) 総 会 会 員 を も っ て 構 成 し 本 会 の 最 高 決 定 機 関 で 、 代 表 が 招 集 し 重 要 事 項 に つい て 審 議 す る 。
1 ) 定 期 総 会 は 、 年 度 終 了 後 2 ヶ 月 以 内 に 開 催 す る も の と す る 。 又 、 運 営 委 員 会 並び に
会 員 の 5 分 の 1 以 上 か ら 請 求 の あ っ た 場 合 、 臨 時 に 総 会 を 開 催 す る も の と す る 。
2 ) 総 会 は 、 出 席 会 員 の 中 よ り 議 長 を 選 出 し 、 的 確 な 議 案 の 審 議 を 行 う 。
3 ) 総 会 の 付 議 事 項 は 、 次 の 通 り と す る 。
① 事 業 報 告 及 び 事 業 計 画
② 決 算 報 告 及 び 予 算
③ 規 約 の 改 正
④ 代 表 、 副 代 表 、 事 務 局 長 並 び に 会 計 の 承 認
⑤ 相 談 役 、 顧 問 並 び に 監 事 の 承 認
⑥ そ の 他 の 重 要 事 項
( 2 ) 三 役 会 ・ 部 長 、 副 部 長 会 は 、 代 表 、 副 代 表 、 事 務 局 長 、 会 計 、 部 長 、 副 部 長 を もっ て 構 成 し 、
代 表 が 招 集 し 、 次 の 案 件 を 審 議 す る 。
① 会 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 の 策 定
② 運 営 委 員 会 に 関 す る 基 本 的 な 事 項
③ そ の 他 代 表 が 必 要 と 認 め た 緊 急 な 事 項 の 推 挙
④ 代 表 、 副 代 表 、 事 務 局 長 並 び に 会 計の 推 挙
⑤ 相 談 役 、 顧 問 並 び に 監 事 の 推 挙
⑥ 補 欠 役 員 の 選 出
⑦ 規 定 類 の 制 定 及 び 改 正
⑧ そ の 他 代 表 が 必 要 と 認 め た 事 項
⑨ 会 議 は 定 期 的 に 月 1 回 以 上 開 催 す る
( 会 議 の 成 立 )
第 1 2 条 会 議 の 成 立 及 び 代 表 専 決 は 、 次 の 通 り と す る 。
( 1 ) 総 会 構 成 員 の 3 分 の 1 以 上 が 出 席 し 、 出 席 者 の 過 半 数 の 賛 同 を も っ て 決 定 す る 。
但 し 止 む を 得 な い 理 由 に よ り 出 席 で き な い 会 員 は 、 委 任 状 を 提 出 す る も の と す る 。
( 2 ) そ の 他 の 会 議 構 成 員 の 2 分 の 1 以 上 が 出 席 し 、 出 席 者 の 過 半 数 の 賛 同 を も っ て決 定 す る 。
( 3 ) 日 本 国 内 に お い て 、 国 民 及 び 東 村 山 市 民 ほ か 会 員 に 緊 急 事 態 が 生 じ 、 定 期 総 会 の
開 催 が 困 難 な 事 態 と な っ た 場 合 、 決 算 年 度 の 書 類 を 部 長 ・ 副 部 長 会 に お い て 十 分 に
協 議 し 、 監 事 に 報 告 の 上 、 代 表 の 専 決 に よ り 、 定 期 総 会 を 開 催 し た も の と し て 、
事 業 報 告 、 決 算 、 事 業 計 画 、 予 算 等 の 書 類 を 速 や か に 作 成 し 会 員 に 報 告 す る こ とが で き る 。
( 会 費 )
第 1 3 条 本 会 の 趣 旨 に 賛 同 し 会 員 と し て 入 会 を 希 望 す る も の は 、 別 に 定 め る 規 定 に よ り
入 会申 込 書 と 同 時 に会 費 を 納 入 す る も の と す る 。
( 1 ) 会 費 は 、 年 額 と す る 。
① 正 会 員 1 , 0 0 0 円 ② 協 賛 会 員 個 人 ・ 団 体 3 , 0 0 0 円 以 上
( 2 ) 納 入 し た 会 費 は 原 則 と し て 返 還 し な い 。
第 1 4 条 本 会 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 に 始 ま り 翌 年 の 3 月 3 1 日 迄 と す る 。
付 則
1 本 規 約 は 2 0 0 2 ( 平 成 1 4 ) 年 6 月 2 9 日 よ り 発 効 す る 。
2 本 規 約 は 2 0 0 3 ( 平 成 1 5 ) 年 5 月 3 1 日 に 一 部 改 正 す る 。
3 本 規 約 は 2 0 0 7 ( 平 成 1 9 ) 年 4 月 1 日 に 一 部 改 正 す る 。
4 本 規 約 は 2 0 2 0 ( 令 和 2 ) 年 5 月 3 1 日 に 一 部 改 正 す る 。
東 村 山 い き い き シ ニ ア 事 業 資 金 積 立 金 規 定
( 目 的 )
第 1 条 本 会 の 行 う 事 業 を 実 施 す る た め の 財 源 を 確 保 す る た め 資 金 の 積 み 立 て を 行 う 。
( 積 立 金 )
第 2 条 積 立 金 は 本 会 計 の 年 度 末 決 算 の 繰 越 金 の 中 か ら 繰 り 入 れ る も の と す る 。
( 積 立 金 の 管 理 )
第 3 条 積 立 金 は 、 金 融 機 関 に 預 金 し 安 全 に 保 管 す る こ と と す る 。
( 使 用 及 び 報 告 )
第 4 条
1. 事 業 へ の 積 立 金 使 用 に つ い て は 、 運 営 委 員 会 の 同 意 を 得 て 代 表 が 決 す る も の と す る 。
2. 前 項 の 執 行 は 直 近 の 総 会 に 置 い て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
( 委 任 )
第 5 条 こ の 規 定 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て 運 営 委 員 会 の 同 意 を 得 て 代 表 が 決す る こ と と す る 。
付 則
1 こ の 規 定 は 、 平 成 1 7 年 ( 2 0 0 5 年 ) 3 月 8 日 よ り 施 行 し ま す 。
2 こ の 規 定 は 、 平 成 2 4 年 ( 2 0 1 2 年 ) 5 月 1 6 日 よ り 施 行 し ま す 。